遺産分割協議をスムーズに進める方法とは?

2018年10月02日

相続問題は、高齢化の進む現代の日本において重要な問題です。
相続問題は、誰にでもいきなり降り掛かってくる問題ですので、皆様全員が最低限の知識を身につけておく必要があるでしょう。
今回は、遺産分割協議をスムーズに進める方法について、まとめてみたいと思います。

たとえば、Aさんのお父様が亡くなったとしましょう。
遺産は3000万円程度あるようです。
お母様はご存命です。Aさんには兄と妹がおり、兄弟はAさんを合わせて3名です。
このような場合、相続問題はどのように進んでいくのでしょうか。

一番最初に理解すべき点は、相続分です。
本件の場合、お母様に2分の1、兄弟全員で2分の1(つまり、一人6分の1)という取り分になります。
ここまでは基礎知識であり、この割合が遺産分割のベースラインとなります。
しかしながら、ここで当事者のみ、つまり、お母様と兄弟3名が膝を突き合わせて遺産分割協議を始めてしまうと、よっぽど仲のいい間柄でない限り、ほぼ確実に揉めることになります。
というのも、法定相続分を修正する制度が民法上多く用意されておりますので(寄与分や特別受益など。詳細は専門書でご確認ください)、相続人全員が少しでも自らの取り分を増やそうと、権利主張を始めるからです。

そこで、このような典型的なケースであっても、遺産分割協議を始めるにあたっては、相続の専門家である弁護士、税金(相続税)の専門家である税理士、不動産登記の専門家である司法書士(特に遺産目録の中に不動産がある場合などは必須でしょう)といった専門家になるべく早く入ってもらうことが重要です。
そうすることによって、争いの種を事前に摘み取ることができますので、専門家の費用が多少かかる点を差し引いても、確実に相続人の皆様にとってはメリットになるでしょう。

もし専門家を入れるのが遅れれば、相続人同士による証拠資料の改ざんや滅失などが発生してしまい、遺産分割調停を家庭裁判所で行うような事態となり、相続人全員に長期間のストレスが与えられてしまう恐れがあります。
したがって、とにかく、遺産分割協議をスムーズに進めるためには、なるべく早期の段階で専門家への相談をすることが大切です。

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